どの子供にも、親は二人いるんです。
日本では、悲しいことが起こっています。
この事実を、映画に作成している監督もあり、世界では大きな問題となっています。
少し長いですが、どうかこの現実を受け止めてください。
私は、日本という国は信義を重んじる国だと思っています。また日本国民も、そうであるはずです。
法で決められていなくても、日本人である親は子供の権利を奪ってはならないと思います。
自分のエゴで、「愛の飢餓」の連鎖を続けてはならない・・・・・
子供は、親の「所有物」ではないのです・・・・・
日本への子供の誘拐(外国人である親に対する一般的な偏見)
日本人でない親が自国で親権を認められながら、一方の日本人である親によって子供を日本へ誘拐されるケースが多くあります。ひとたび子供が日本に入国してしまうと、日本の裁判所は外国人の親権を認めようとしません。他の国やインターポール(国際警察)からの子供誘拐の逮捕令状でさえも重要視しません。親権のある親は日本の裁判所に訴えることができますが、日本の裁判は判決までに何年もかかります。そして最終的には実際にその頃までに日本に順応している子供を今更外国に出すことはない、という判決が出るのが落ちです。このような現実があるので、日本人の中には外国から自分の子供を誘拐して日本に入国してしまえば良いと思う人がでてきます。一旦日本に来てしまえば、親権のあるもう一方の親が法的措置をとっても、外国人であるために日本では法的に不利であるからです。
日本は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」を批准していません。
日本には、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の実行を可能にする法律がありません。
日本は、外国からの子供の保護命令を実行しません。
親による子供の誘拐は日本では犯罪とみなされません。 日本は、親権のない日本人の親が子供を日本へ誘拐してくることについて、外国からの犯罪人の引渡し要請を重要視しません。
合法的な日本への子供の誘拐(子供を強制的に日本に連れて来ること
保護命令が他国から出されていない場合、日本人の親は子供を連れて日本を訪問し、もう一方の親の同意なしに単に日本に滞在させておきます。これは子供の住み慣れた国に居住する権利の侵害です。多くの場合、取り残されたもう一方の親は、自国で法的な親権を裁判所に求めます。それから先は上記の「日本への子供の誘拐」と同じ状況になるので、これを「合法的な日本への子供の誘拐」と表します。
合法的な国内での誘拐(子供を強制的に日本国内で連れ去ること)
カップルが結婚していて日本に住んでいる場合、一方の親が子供を連れて突然家出をします。親戚の家に身を寄せたり、どこかに隠れてしまう場合もあります。結婚していて、両親共に親権があるので、これは違法ではありません。しかし、「時代遅れの子供の親権、監護権に関する法律」、「時代遅れの子供との面接交渉に関する法律」そして、なるべく係わらないようにするという警察と裁判所の基本的態度のため、子供が連れ去られた状態が恒常的なものになってしまいます。この状態は、一般的に離婚に至る間によく起こる事態です。そして面接交渉権には強制力がないため、もう一方の親は、子供に会うことができなくなります。結果的に国際的な子供の誘拐と同じことになるので、この状況を「日本国内での合法的誘拐」とよびます。
時代遅れの子供の親権・監護権についての法律
日本人の夫婦間では、婚姻関係が終わると多くの場合母親が親権を得ます。小泉首相のように父親が親権をもつ場合もありますが、その場合は親戚が養育することが多いです。共同親権あるいは、共有親権という法的な規定はないので、ひとたび親権のある親が死亡又は、養育能力がなくなった場合、親権は実際の生物学上の親である外国人にではなく、他の日本人の家族に与えられます。
不十分な子供との面接交渉についての法律
日本の民法には面接交渉権についての規定はありません。たとえ裁判所で認められたとしても、せいぜい1ヶ月に2時間程度という非常に制限されたものです。国連子供の権利条約によると定期的な面接交渉を保証することは、最重要事項であり、日本もこの条約を1994年5月22日に批准しています。この条約第9条で日本は「子供が別れた片方もしくは両方の親と、個人的な人間関係を築けるよう、定期的に会う権利を尊重する」義務があることを明記しています。
強制力のない子供との面接交渉に関する法律
もし裁判所が、親権もしくは監護権のない親に子供との面接交渉を認めたとしても、月に2時間程度が典型的な例です。しかも、それでさえ監護権者である親が協力的でなければ、警察や裁判所はこの権利を効果的に行使する強制力はありません。面接交渉権を実行する唯一の方法は何度でも裁判所に行くことです。家庭裁判所はその判決を実行する強制力がありません。定期的に子供との面接交渉を実行することを保証するのは、国連子供の権利条約の最重要事項であり、日本は1994年5月22日に批准しています。この条約第9条で義務付けているように、日本は「子供が別れた片方もしくは両方の親と、個人的な人間関係を築けるよう、定期的に会う権利を尊重する」必要があります。
子供と配偶者に対する精神的、肉体的虐待が親権、監護権を決定する際に無視されていること
報告によると、警察、裁判所ともに親権、監護権を決定する際にこのことを無視しています。(この主張は真実であると思われますが、確実な証拠文書を発見するため、現在調査中です。)
日本人でない親が隠された子供を捜すにあたり起こる差別
日本人でない親が、日本国内に誘拐されて隠された子供を捜そうとするときに、様々な障壁にぶつかります。警察は、「家庭内の問題」とし、失踪人届として取り扱ってくれません。これは諸外国では一般に行われていることです。学校、市役所、厚生省などでも、日本人でない親には、子供のプライバシーを守る権利を理由に、必要な情報を教えてくれません。問題をさらに複雑にしているのは、子供を誘拐した親が、しばしば住所や名前を偽って隠れているという事実です。私立探偵は日本では認可されていませんが、必死で子供を探す親を食い物にして、結果でなく、偽りの望みを与えて高額な報酬を得ている者もあります。子供を捜すために、日本で何年もかけ、巨額なお金と時間を空費し、結局子供を捜しだすことが出来ない例はたくさんあります。(実際このような事は、日本人においても起こり得ます。しかし、外国人が当事者となった場合に、特に上記のような対応が、政府機関、地域役所、警察、裁判所などで見られるので、我々は差別であると考えます。現在さらに調査、証拠集めを進めています。)
子供の親権、監護権を決定する際の日本人でない親に対する差別
広く認識された見方ですが、裁判所は、日本人に対して有利になるような人種差別意識が強くあるとされています。そこでは親権を与えるにあたっての不適切さや子供に危険があるようなことでも重視されません。両親とも日本人である場合は、母親に親権、監護権が与えられるのが一般的ですが、片方が外国人の場合は父親、母親に関係なく日本人に親権が与えられると思われます。統計上の数字で見ると、外国人が父親の場合はほとんどが白人であるのに対し、母親の場合は典型的にアジア系です。日本で親権、監護権が争われた場合において、外国人である親に与えられたというケースはほとんど例がありません。実際にあった話として、裁判所が外国人である親でなく、虐待の危険があるにもかかわらず、日本人の親に親権、監護権を与えたという例を聞いています。(この件は事実であると信じられますが、更なる調査と証拠調べが行われています。)
以上CRNジャパンより引用
この事実を、映画に作成している監督もあり、世界では大きな問題となっています。
少し長いですが、どうかこの現実を受け止めてください。
私は、日本という国は信義を重んじる国だと思っています。また日本国民も、そうであるはずです。
法で決められていなくても、日本人である親は子供の権利を奪ってはならないと思います。
自分のエゴで、「愛の飢餓」の連鎖を続けてはならない・・・・・
子供は、親の「所有物」ではないのです・・・・・
日本への子供の誘拐(外国人である親に対する一般的な偏見)
日本人でない親が自国で親権を認められながら、一方の日本人である親によって子供を日本へ誘拐されるケースが多くあります。ひとたび子供が日本に入国してしまうと、日本の裁判所は外国人の親権を認めようとしません。他の国やインターポール(国際警察)からの子供誘拐の逮捕令状でさえも重要視しません。親権のある親は日本の裁判所に訴えることができますが、日本の裁判は判決までに何年もかかります。そして最終的には実際にその頃までに日本に順応している子供を今更外国に出すことはない、という判決が出るのが落ちです。このような現実があるので、日本人の中には外国から自分の子供を誘拐して日本に入国してしまえば良いと思う人がでてきます。一旦日本に来てしまえば、親権のあるもう一方の親が法的措置をとっても、外国人であるために日本では法的に不利であるからです。
日本は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」を批准していません。
日本には、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の実行を可能にする法律がありません。
日本は、外国からの子供の保護命令を実行しません。
親による子供の誘拐は日本では犯罪とみなされません。 日本は、親権のない日本人の親が子供を日本へ誘拐してくることについて、外国からの犯罪人の引渡し要請を重要視しません。
合法的な日本への子供の誘拐(子供を強制的に日本に連れて来ること
保護命令が他国から出されていない場合、日本人の親は子供を連れて日本を訪問し、もう一方の親の同意なしに単に日本に滞在させておきます。これは子供の住み慣れた国に居住する権利の侵害です。多くの場合、取り残されたもう一方の親は、自国で法的な親権を裁判所に求めます。それから先は上記の「日本への子供の誘拐」と同じ状況になるので、これを「合法的な日本への子供の誘拐」と表します。
合法的な国内での誘拐(子供を強制的に日本国内で連れ去ること)
カップルが結婚していて日本に住んでいる場合、一方の親が子供を連れて突然家出をします。親戚の家に身を寄せたり、どこかに隠れてしまう場合もあります。結婚していて、両親共に親権があるので、これは違法ではありません。しかし、「時代遅れの子供の親権、監護権に関する法律」、「時代遅れの子供との面接交渉に関する法律」そして、なるべく係わらないようにするという警察と裁判所の基本的態度のため、子供が連れ去られた状態が恒常的なものになってしまいます。この状態は、一般的に離婚に至る間によく起こる事態です。そして面接交渉権には強制力がないため、もう一方の親は、子供に会うことができなくなります。結果的に国際的な子供の誘拐と同じことになるので、この状況を「日本国内での合法的誘拐」とよびます。
時代遅れの子供の親権・監護権についての法律
日本人の夫婦間では、婚姻関係が終わると多くの場合母親が親権を得ます。小泉首相のように父親が親権をもつ場合もありますが、その場合は親戚が養育することが多いです。共同親権あるいは、共有親権という法的な規定はないので、ひとたび親権のある親が死亡又は、養育能力がなくなった場合、親権は実際の生物学上の親である外国人にではなく、他の日本人の家族に与えられます。
不十分な子供との面接交渉についての法律
日本の民法には面接交渉権についての規定はありません。たとえ裁判所で認められたとしても、せいぜい1ヶ月に2時間程度という非常に制限されたものです。国連子供の権利条約によると定期的な面接交渉を保証することは、最重要事項であり、日本もこの条約を1994年5月22日に批准しています。この条約第9条で日本は「子供が別れた片方もしくは両方の親と、個人的な人間関係を築けるよう、定期的に会う権利を尊重する」義務があることを明記しています。
強制力のない子供との面接交渉に関する法律
もし裁判所が、親権もしくは監護権のない親に子供との面接交渉を認めたとしても、月に2時間程度が典型的な例です。しかも、それでさえ監護権者である親が協力的でなければ、警察や裁判所はこの権利を効果的に行使する強制力はありません。面接交渉権を実行する唯一の方法は何度でも裁判所に行くことです。家庭裁判所はその判決を実行する強制力がありません。定期的に子供との面接交渉を実行することを保証するのは、国連子供の権利条約の最重要事項であり、日本は1994年5月22日に批准しています。この条約第9条で義務付けているように、日本は「子供が別れた片方もしくは両方の親と、個人的な人間関係を築けるよう、定期的に会う権利を尊重する」必要があります。
子供と配偶者に対する精神的、肉体的虐待が親権、監護権を決定する際に無視されていること
報告によると、警察、裁判所ともに親権、監護権を決定する際にこのことを無視しています。(この主張は真実であると思われますが、確実な証拠文書を発見するため、現在調査中です。)
日本人でない親が隠された子供を捜すにあたり起こる差別
日本人でない親が、日本国内に誘拐されて隠された子供を捜そうとするときに、様々な障壁にぶつかります。警察は、「家庭内の問題」とし、失踪人届として取り扱ってくれません。これは諸外国では一般に行われていることです。学校、市役所、厚生省などでも、日本人でない親には、子供のプライバシーを守る権利を理由に、必要な情報を教えてくれません。問題をさらに複雑にしているのは、子供を誘拐した親が、しばしば住所や名前を偽って隠れているという事実です。私立探偵は日本では認可されていませんが、必死で子供を探す親を食い物にして、結果でなく、偽りの望みを与えて高額な報酬を得ている者もあります。子供を捜すために、日本で何年もかけ、巨額なお金と時間を空費し、結局子供を捜しだすことが出来ない例はたくさんあります。(実際このような事は、日本人においても起こり得ます。しかし、外国人が当事者となった場合に、特に上記のような対応が、政府機関、地域役所、警察、裁判所などで見られるので、我々は差別であると考えます。現在さらに調査、証拠集めを進めています。)
子供の親権、監護権を決定する際の日本人でない親に対する差別
広く認識された見方ですが、裁判所は、日本人に対して有利になるような人種差別意識が強くあるとされています。そこでは親権を与えるにあたっての不適切さや子供に危険があるようなことでも重視されません。両親とも日本人である場合は、母親に親権、監護権が与えられるのが一般的ですが、片方が外国人の場合は父親、母親に関係なく日本人に親権が与えられると思われます。統計上の数字で見ると、外国人が父親の場合はほとんどが白人であるのに対し、母親の場合は典型的にアジア系です。日本で親権、監護権が争われた場合において、外国人である親に与えられたというケースはほとんど例がありません。実際にあった話として、裁判所が外国人である親でなく、虐待の危険があるにもかかわらず、日本人の親に親権、監護権を与えたという例を聞いています。(この件は事実であると信じられますが、更なる調査と証拠調べが行われています。)
以上CRNジャパンより引用
コメント
No title
ほんま、びっくり・・・・
本当に辛い事実やね・・・・・
いくら婚姻関係において辛い思いをしても、
犯罪に巻き込む以外は、(DVとか)
子供が愛を受け取ることの権利を奪っては
ならない、と思う。ゲームのコマにしては
いけないと思う。
まして小さな子供は、自分がそんなコマにされてると知らず、
愛されていないと思う・・・・・
これこそ、別の形でのDVだと思う。
早く、そういった子供たちが、幸せになることを
祈るばかりです。
いくら婚姻関係において辛い思いをしても、
犯罪に巻き込む以外は、(DVとか)
子供が愛を受け取ることの権利を奪っては
ならない、と思う。ゲームのコマにしては
いけないと思う。
まして小さな子供は、自分がそんなコマにされてると知らず、
愛されていないと思う・・・・・
これこそ、別の形でのDVだと思う。
早く、そういった子供たちが、幸せになることを
祈るばかりです。
コメントの投稿






この事実にぶちあたり、愕然としました・・・
もちろんこれによって守られる人もいると思う
でもそれによって悲しんでる人もいる
どちらにせよ、子どもは物ではなく
どれだけ小さくても一人の人間なのにね・・・